●海外からの渡航者に対する検疫手続について
韓国福祉保健部は、海外から渡航する全ての入国者に対し、2022年9月3日以降 入国者に対する出発前検査の陰性証明書取得・提出義務を廃止 すると発表しました。
韓国福祉保健部(KDCA)|海外入国者入国前検査中断案内(’22.9.3~)
なお、入国後のPCR検査実施措置は継続されます。
※ 入国後の検査で陽性が確認された場合は隔離対象となります
※ 検疫情報事前入力システム(Q-CODE)は入国の際の検疫手続き短縮のため、登録・利用を推奨されます
●韓国への渡航に必要な手続きの手順
IATA(国際航空運送協会)|新型コロナウイルス旅行規制マップ(COVID-19 Travel Regulations Map)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、現在各国で入国時の検疫の強化(隔離措置)や入国、ビザ発給制限を行っています。
各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合があります。
都度渡航先 及び 経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか最新情報を必ずご自身でご確認下さい。
韓国福祉保健部(Ministry of helath and welfare)|6/8から海外入国者の隔離義務を解除(6월 8일부터 해외입국자의 격리의무 해제)
なお、入国前の新型コロナウイルス検査 及び 入国後のPCR検査実施措置は継続
※ 入国後の検査で陽性が確認された場合は隔離対象となります
※ 検疫情報事前入力システム(Q-CODE)は入国の際の検疫手続き短縮のため、登録・利用を推奨されます
在韓国日本国大使館|コロナ19により中断された再入国許可免除の再試行(2022/4/1)
韓国法務省入国管理局(Korea Immigration Service)|Reimplementation of Re-Entry Permit Exemptions as of April 1, 2022
再入国許可の免除対象 Those Exempted from Re-entry Permit |
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再入国許可の免除対象 | 下記の資格を有する者が出国日から1年以内に再入国しようとする場合 ① 外交(A-1)~ 協定(A-3)、文化芸術(D-1)~ 同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~ 訪問就業(H-2) (ただし残りの在留期間が1年より短い場合、当該在留期間まで再入国可能) ② 永住権者(F-5)が出国日から2年以内に再入国しようとする場合 |
再入国許可の免除の例外 | 入国禁止者 または 査証発給規制者等の場合、別途審査手続きが必要 (再入国許可が制限される場合があるため、管轄出入国機関にお問い合わせ下さい) |
査証の申請後の発給状況はKOREA VISA PORTALサイトにて確認が必要です。
また、審査の結果査証が発給されないこともございます。
主な韓国査証の種類について
- 現在韓国査証の申請について、査証申請時に発給可否 及び 発給日は決定しておりません
そのため、発給までの所要日数は読めない状況です(申請から発給まで非常に時間がかかっております)
ビザカテゴリー | 対象者 |
短期一般 C-3-1 Short Term General |
・国内で開催される親善試合、行事、会議に参加しようとする者 ・政府、企業等で技術・技能を稽古するために短期間の在留を目的とする者 ・純粋観光(C-3-2)~ 一般観光(C-3-9)を除いた短期訪問(C-3)活動範囲内の目的で入国する者 |
一般商用 C-3-4 Business Visitor (General) |
市場調査、業務連絡、商談、契約、その他これに類似した目的で短期間在留しようとする者 ※ 営利目的の場合は、短期就業(C-4)の査証申請 (機械設置・維持補修、 造船及び産業設備の制作・監督などの目的を含む) |
短期就業 C-4 Short-Term Employee |
一時興行、広告、ファッションモデル、講義、研究、技術指導、講演等収入を得る目的とする短期間の就業活動をしようとする者 |
留学 D-2 Study |
教育法等の規定により韓国で設立された専門大学、大学校、大学院で 留学生情報システム(FIMS)に登録された教育機関 及び 学術研究機関で教育を受ける者(交換留学生も含む) |
韓国語研修 D-4-1 Korean Language Trainee |
高等教育機関 及び 外国教育機関(専門大学以上)の敷設語学院(語学堂)で語学研修を行う者 (90日以下の在留語学研修生は 短期一般(C-3-1)査証) |
外国語研修 D-4-7 Foreign Language Trainee |
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駐在 D-7 Intra-Company Transfer |
外国企業 または 韓国企業や団体等の本社・支社・その他事業所等で1年以上働き続けた者で、 韓国内の系列会社・子会社・支店または事務所等に必須専門人材として派遣されて勤務する者 |
企業投資 D-8 Investment |
外国人法人投資促進法により定められた外国人投資企業の経営者 及び ベンチャー企業育成に関する特別措置法により定められたベンチャー企業の設立者 |
2022年5月24日に在日本国大韓民国大使館より、2022年6月1日から一般観光(C-3-9)査証の受付が再開されました。
駐日本国大韓民国大使館|一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内
※ 下記は在日本国大韓民国大使館より発表された内容です
※ その他管轄地域の領事館で申請される場合は要件が異なる場合がございますので、申請可否・詳細につきましては直接大使館・総領事館にお問い合わせ下さい
韓国査証申請先大使館・領事館の管轄地域
異なる管轄区域での申請はできません。
現在お住まいのご住所の管轄先にて申請が必要です。
韓国ビザ申請先大使館・総領事館 | 管轄地域 |
駐日大韓民国大使館領事部 | 東京、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城 |
駐大阪大韓民国総領事館 | 大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山 |
駐福岡大韓民国総領事館 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 |
駐名古屋大韓民国総領事館 | 愛知、三重、福井、岐阜 |
駐広島大韓民国総領事館 | 島根、広島、山口、愛媛、高知 |
駐横浜大韓民国総領事館 | 神奈川、静岡、山梨 |
駐新潟大韓民国総領事館 | 長野、新潟、富山、石川 |
駐札幌大韓民国総領事館 | 北海道 |
駐仙台大韓民国総領事館 | 青森、秋田、岩手、山形、福島、宮城 |
駐神戸大韓民国総領事館 | 兵庫、鳥取、岡山、香川、徳島 |
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記日本主要都市⇔韓国・ソウル間の直行便フライト運行状況についてご案内しております。
詳しくは各航空会社ホームページ等にてご確認ください
本ホームページ掲載情報で利用者に何らかの損害が発生しても、かかる損害について当社は一切その責任を負いません
2022年5月23日以降、韓国に入国する外国国籍者は、検査日基準で出発前48時間以内に受検したPCR検査 または 出発前24時間以内に受検したRAT検査(迅速抗原検査)の陰性証明書 が必要です。
駐日本国大韓民国大使館|韓国入国に関する案内(2022年5月16日基準)
韓国入国時に必要な陰性証明書 | |
適用開始日 | 2022年5月23日~ |
対象者 | 海外から入国する6歳以上の全ての乗客(国籍問わず) ※下記に該当する場合はPCR検査陰性証明書提出不要(一部抜粋) ・入国時6歳未満の乳幼児 ・葬儀参加の隔離免除書所持者 ・過去に新型コロナに感染した韓国国民で、出発10~40日前に受けたPCRまたはRAT検査が陽性であった場合 ・過去に韓国で新型コロナウイルスに感染した長期滞在許可を所持する外国人で、陽性反応が出た日から最大10~40日以内に韓国へ渡航する場合(「隔離通知書」または「新型コロナウイルス患者隔離解除確認書」を所持し、在留カード、永住者カード等を所持していること) |
検査方法 | NAATs、RT-PCR、LAMP、TMA、SDA、NEAR技法 ※2022年5月23日以降、専門家用抗原検査(RAT、AG、Antigen)も認定 (ただし、検査法に関係なく検体採取を自ら実施した場合は不認定) |
検体採取方法 | 特に指定なし |
有効な検査受検期間 | 出発の48時間前(出発日0時基準)以内に受検したPCR検査の陰性証明書が必要です 例)7/16(金)10:00 成田発のフライトの場合 → 7/14(水)0時以降に検査受検 または 出発の24時間前(出発日0時基準)以内に受検した専門家抗原検査(RAT検査)の陰性証明書が必要です 例)7/16(金)10:00 成田発のフライトの場合 → 7/15(木)0時以降に検査受検 |
医療機関 | 指定の医療機関はありません |
証明書タイプ | 書面 ※電子情報の場合は必ず印刷したものをご準備下さい |
証明書言語 | 英語 または 韓国語 |
証明書形式 | 指定書式は無し。ただし、下記が記載されていること。
・パスポートと同じ氏名 |
提示・提出場所 | 入国時 |
その他 | 韓国籍で陰性証明書未提出の方は、指定施設で隔離措置(費用自己負担) 韓国以外の国籍で陰性証明書未提出の場合は、航空機搭乗 及び 韓国入国不可 |
参照 | 韓国疾病管理庁(Korea Disease Control and Prevention Agency)|Pre-departure negative COVID-19 test result requirement for international arrival
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渡航前に 検疫情報事前入力システム(Q-CODE)に必要情報を登録し、QRコードを発行・韓国到着時に提示することで、入国後の検疫手続きの短縮・手続き簡素化が可能となります。
検疫情報事前入力システム(Q-CODE:Quarantine Information Pre-entry System)
Q-CODEでの事前検疫情報の入力を行わずに入国手続きを行う場合でも、入国後のPCR検査結果の報告はQ-CODEにて行いますのでご注意ください
必要書類・事項 | 出発前に専用ウェブサイトより下記必要項目入力 及び 書類のアップロードを実施 発行されたQRコードを韓国到着時に検疫職員に提示 ↓ QRコード(Q-CODE)イメージ <必要項目・書類等> - パスポート情報 - 電子メールアドレス - 航空券情報 - PCR検査陰性証明書 - ワクチン接種証明書(ある場合) - 隔離免除書(ある場合) - PCR検査 または RAT検査の陰性証明書 - 健康状態質問書の入力 |
登録手順について(Q-CODE公式サイトより)
なお、健康状態質問書はQ-CODE登録済みの方は記入・提出不要です。
検疫・検疫調査
検疫係官に Q-CODE登録後に発行される QRコード 及び 出発前に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提示します。
(Q-CODEを登録されていない場合は、健康状態質問書をご提出ください)
感染が疑われる症状がある場合、検疫官が検疫調査を実施し、必要と判断される場合は診断検査が行われます。
<ご注意>
感染が疑われる場合は、診断検査が「空港」または「空港近くの検疫施設」で行われます。
検査結果がでるまでは「空港の指定された待機場所」または「空港近くの検疫施設」で待機となりますが、検査結果が出るまで平均で8~12時間(場合によっては24時間以上)かかります。
区分 | 検査実施場所 | 検査結果 | 対策 |
有症状者 | 到着ロビー または 中央検疫医療支援センター (検疫所の隔離施設) |
陽性 | 自宅、病院 または 生活治療センターへ移送 |
陰性 | 下記入国手順 及び 各対象者別の措置に従う (入国後3日以内の検査は完了したとみなす) |
健康状態質問書(Health Questionnaire)
事前検疫情報入力システム(Q-CODE)の登録を行わなかった方は、機内配布される健康状態質問書に必要事項を記入・提出します。
自己診断アプリ(Self-Check Mobile App)
外交(A-1)、公務(A-2)査証所持者 及び 自家隔離免除書 をお持ちの方は、自己診断アプリのインストールを行い、韓国への入国日より14日間は健康状態を入力することとされています。
韓国保健福祉部疾病管理庁(Kore Disease Control and Prevention Agency)|モバイル自己診断アプリ
入国審査
入国審査官にパスポート・有効な査証等をご提示ください。
2016年11月より入出国時に押印されていた入出国スタンプは廃止され、代わりに紙片(Entry Confirmation)が発行されます。
【参考】韓国出入国管理局(Korea Immigration Service):顔写真・指紋情報採取について
受託手荷物の受け取り・移動
手荷物受取所で荷物引取後に到着ホールに向かいます。
2022年4月1日以降、全ての入国者は 公共交通機関の利用が可能となります。
(自家用車/シャトルバス/地下鉄・AREX(空港鉄道)・KTX/タクシー/国内線)
韓国滞在中の検疫手続等について
入国時の検疫調査で無症状の場合は、隔離措置は不要で自由に移動可能となります。
(ただし、入国後のPCR検査で陰性結果が出るまでは自宅・宿泊施設等で滞在とされています)
韓国保険福祉部(Ministry of health and welfare)|海外入国者及び海外旅行者(입국자 및 해외여행객)
韓国保健福祉部疾病管理庁(Korea Disease Control and Prevention Agency)|海外入国者防疫管理フローチャート
韓国入国1日以内のPCR検査受検
韓国に渡航する方は国籍を問わず、入国1日以内 に新型コロナウイルスPCR検査を受検することとされています。
検査受検場所は下記区分によって異なります。
- 2022年7月25日以降、入国後のPCR検査は現在の3日以内から「入国後1日以内(翌日の23:59まで)」にPCR検査の実施に変更となります(駐日本国大韓民国大使館|海外入国者入国後PCR検査基準強化案内(22.7.25より))
区分 | 費用負担 | 検査場所 |
韓国人 長期滞在外国人 Korean / Long-stay foreigners |
無料 | 自宅・宿泊施設を管轄する保健所 |
短期滞在外国人 Short-stay foreigners |
自費 | 仁川国際空港検査センター または 認定医療機関 |
入国後PCR検査結果をQ-CODEに登録
検査結果は Q-CODE(検疫情報事前入力システム)を利用して登録 する必要があります。
(Q-CODEウェブサイトで「入国後検査の登録」画面から、旅券番号等を入力し、検査日時と検査結果のアップロードを行います)
入国後に韓国内でPCR検査を受検可能な認定専門検査機関・医療機関
入国後にCOVID-19検査(PCR検査)を行うことが可能な検査機関等は下記にてご確認ください。
(2022年6月8日現在:総検査機関数 298か所(専門検査機関:32か所、医療機関:266か所))
※ 下記記載の検査機関は「感染症の予防 及び 管理に関する法律:第16-2条2項」により、検査能力評価済みの検査機関です
仁川国際空港COVID-19検査センター
仁川国際空港に新型コロナウイルス検査センターが 4か所 ございます。
詳しい情報、受検可能時間等は直接検査機関にお問い合わせ頂くか、下記ウェブサイト等よりご確認ください。
(下記記載の情報は予告なく変更となる場合がございます)
仁川国際空港(Incheon International Airport)|Incheon Airport COVID-19 Testing Center 'Arrival Test'
韓国滞在中の防疫措置について
韓国では新型コロナウイルスの拡散防止と安全な旅行のために防疫措置を設け「社会的距離の確保」を施行しており、韓国旅行中は以下の事項を守る必要があります。
マスク着用について
・屋内ではマスク着用(他者との距離が1m以上維持できない場合は屋外でもマスク着用を勧告)
韓国から日本へ入国・帰国時の注意事項
ワクチン接種証明書の有無 及び 接種回数にかかわらず、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。